小池は仕事でもプライベートでも、ドローンでちょっとした撮影しています。本業は不動産業であり、もともとマーケティング畑にいたことから、物件の図面を作成するときに空撮ができると便利なわけです。
↑2019年にハワイで撮影した素材(米国の法律を遵守・許可を得た上で撮影しています)
もちろん、空撮する際は、法律に則って安全にフライトさせる必要があります。航空法では「空港周辺」「緊急用空域」「150m以上の上空」「DID地区(人口集中地区」「国の重要な施設周辺」「外国公館周辺」「防衛関係施設周辺」「原子力事業所周辺」での飛行が禁止されています。
また、「飲酒飛行禁止」「危険飛行禁止」「夜間飛行禁止」「目視外飛行禁止」「人や建物からの30m以上の距離確保」「催し上空飛行禁止」「危険物輸送禁止」「物件投下禁止」というルールが定められています。しかし、撮影時にやむをえず上記を行う場合(例えばDID地区でフライトさせたい!)といった場合は、管轄の航空局に許可や承認を得なければなりません。
そこで、小池は1年に1回「包括申請」を行って、日本全国フライトできるように許可・承認を得ているのですが、2022年から上記のルールに加えて新規制が適用されます。
具体的には、①機体登録番号の表示 と ②ドローン操縦ライセンス制度の導入 ③法規制が200g未満のドローンにも適用(100g以上の機体に適用)です。
① 機体登録番号の表示
こちらは2022年6月20日から「義務化」されます。これは自分がもつドローンに識別番号を振って表示させることで、トラブル時に所有者を判別するものです(海外では既に義務化されており、日本は遅れています)。最近小池も包括申請の更新を行ったついでに、機体登録をしました。
② ドローン操縦ライセンス制度の導入
ドローンの操縦は元々免許は不要でした。小池はJUIDAという民間団体のパイロット資格を持っていますが、いくつかメリットはあるものの厳密にいうと飛行させる際に必要な資格ではないのです(しっかり法律の勉強や技術の証明等にはとても有効)。しかし、いよいよ国家資格が誕生します!
具体的には、
1.第三者のいる上空を飛ばせる1等資格
2.第三者のいる上空以外の地域を飛ばせる2等資格
の2種類ができるようです。イベント上空で飛行させたい場合は1等資格が必須ということになりそうですね。
尚、現在既に民間団体で免許を取得している方は、試験の一部ないしは全部が免除になる予定だそうです。対象は、16歳以上で3年更新。
③ 法規制が200g未満のドローンにも適用(100g以上の機体に適用)
個人的に私がとても心配している規制変更がこちらです。なぜなら周りで「200g以下だから規制ひっかからない」といって飛行させている方がいるからです。
冒頭に記載したルールが、100g以上のドローンには全て適用になるので、身に覚えのある方は本当に気を付けてほしいです。
ということで、3つの法規制の変更について解説しました。
もしドローンにご興味のある方は、是非ご留意した上でチャレンジしてみて下さい。
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